カテゴリ:相続 / 投稿日付:2020/12/22 14:27
平成30年の民法改正で、せっかく後継者に財産を相続させても、財産を貰えない方のお子さんが請求できる遺留分の請求があれば、そいつを現金で支払わないといけないの知っていましたか?
それまでだったら、不動産や自社株式を分ければ良かったのですが、それが叶わない・・・
地主さんや社長さんは、財産のほとんどが不動産や自社株式だったりする方が多いです。
すると、相続税と遺留分支払いのために不動産や自社株式を売却して現金で支払うことが想定されます。
やはり、事前に不動産の分割や納税資金の支度、節税などが大切になってきます。
生前から遺留分対策って必要ですね。