ホーム  >  相続  >  遺言の新しい制度

遺言の新しい制度
カテゴリ:相続  / 投稿日付:2020/12/22 14:29

7月から自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。
今迄、自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多かったはずです。

でもそれでは、遺言書が紛失・亡失するおそれがありました。加えて相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがあります。
これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれもありました。


この保管制度を利用すれば、自筆証書遺言の紛失や隠匿等が防止でき、裁判所での検認も不要になります。
また、持ち込まれた遺言が法律上有効な様式に適合しているか法務局が確認しますので、様式不備で無効となることはないと考えられます。

ただし、保管制度では遺言者本人が法務局に出向く必要があり、代理での申請は認められません。この点で、本人の意思能力がある程度確認できると想定されますが、それを保証するものではありません。

ですので、相続開始後に遺言作成時の意思能力の有無が争点となるリスクを低減させる点では、公証人が遺言者の意思を確認しながら作る公正証書遺言の方が優れていると言えます。なお、公正証書遺言は公証人に自宅等に出張してもらうことも可能です。


保管制度は自筆証書遺言の欠点を補う制度ではありますが、ご自身で遺言を作るという点に変わりはありません。
専門家が目を通さないままに書かれた遺言にはかえってトラブルの元となる危険が伴います。

紛争防止や税務的な効果を意図するならば、原案の段階から相続専門の税理士等の専門家がアドバイザーとして関わるのが望ましいでしょう。

当社は、相続専門の税理士事務所と提携しています。
ご不安があるときにはご紹介致しますのでお気軽にご相談ください!
https://alfort.biz/contact-us/

ページの上部へ