カテゴリ:不動産売却 / 投稿日付:2021/12/05 18:07
「権利証より失くしたら大変なもの」
不動産を所有していて大事なものって「権利証」ですよね。
いまは、現在は、各登記のパスワード的な意味合いを持つ「登記識別情報」が、権利証に代わる書類
になっていますけど、この権利証は大事すぎてなのかどこかにしまい忘れ「紛失」する方が多いです。
売買の取引においては、我々仲介会社は売主さんから受託した際に
必ずこの権利証や登記識別所法を確認します。
出来るだけスムーズに取引を終えたいからです。
しかし万が一、紛失された場合でも資格者代理人による本人確認情報の提供の制度
を利用することにより、売買は可能です。
そう、権利証のことを気にする人は大勢いても
意外に気に留めないのが、「購入時の契約関連書類」です。
買ってすぐ売ろうと思っている人はほぼいないのですから
権利証さえ金庫の中にあれば・・・と思われるようです。
そして、いざ売却時になって
「いやはや、良い値で売れて良かった~」と思っていたのも束の間
不動産は、売った後に利益が出れば「譲渡所得税」が掛かります。
この利益の計算をするときに、いくらで買ったかが非常に重要になります。
3千万円で買ったものが5千万で売れたなら、その利益2千万円に課税されるのです。
税率が20%だったら400万の譲渡税が掛かることになります。
(建物については減価償却があるので単純には行きませんが)
税務署には3千万で買ったという証拠が必要。
そう、購入時の売買契約書です。
こいつがないと、売買代金の5%で取得したことにされてしまいます。
5千万の5%?・・・250万円
5千万-250万=4750万。この20%は950万ですね。
契約書があった場合と無い場合で税金は倍以上ですね。
売買契約書は領収証は大事に保管しておきましょうね♪