カテゴリ:不動産売却 / 投稿日付:2023/09/26 14:30
こんにちは。イエステーション 船橋店です。
不動産売却についての知識の30回目です。
今回は「売買契約と手付金の受取り」について。
買主が「買う」という意思表示をしてからを、順番にご説明します。
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購入検討している方が物件を見学し、「この物件を買いたいです」と
なったら、「買付申込書」を買いてもらいます。
これは、「私はこの物件を買います」という意思表示の意味です。
この時に手付金は、客付け業者によってもらう場合ともらわない場合が
あります。
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買付申込書ををいただいたら、私ども元付け業者から、売主様に
その買付申込書をお渡しします。
内容を確認していただき、特に問題がなければ契約の準備に入ります。
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その後、売買契約を締結します。買付申込書は仮申込みのようなもの
なので、こちらが本当の契約になります。
基本的には元付け業者の店舗(当店です)に、売主様、買主が
時間を合わせてお越しいただき、契約書の内容を双方でしっかり読んで、
契約をします。
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その後、買主は購入代金の準備を始めます。つまり金融機関への融資の
申込みです。
購入代金の支払いと物件の登記の移転は、同時に行います。これを
「決済」と言います。
その決済日を決めておき、それまでに融資の手続きが終わるように
進めてもらいます。
その間に売主様は、掃除・片付けや、引越しの準備を進めて
いただきます。
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そして次は、決済です。平日に銀行で行います。登記の移転も
続けて行うので、銀行と法務局の両方が開いてる時間に行います。
登記の移転には司法書士が必要なので、司法書士も立ち会います。
決済には売主様も立ち会っていただくのが原則ですが、やむを得ない
事情がある場合はご欠席でも大丈夫です。
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おおむね、このようになります。